“空家の多さに驚く”H27年度の空き家等実態調査結果が発表される
6月27日の全員協議会でH27年度の空家等実態調査結果が発表されました。
*空家の調査で使用されたデータ
・H27年6月末時点の住民基本台帳 ・水道閉栓情報 ・ゼンリン住宅地図
・家屋課税台帳 ・地番図 ・その他市への相談データなど
老朽度判定A:すぐに住めそうな空家
B:少し手を加えればすめそうな空家
C:改築など手を加えなければ住めない空家
D:老朽化が激しく危険な空家
調査結果の分析
空き家は市内全域に分布しています。
A判定(すぐに住めそうな空きや)が全体の76.7%を占めている。→ 再活用の余地が大きい
C判定とD判定が全体の7.1%を占めている。
佐田地域は C判定とD判定の割合が高い。(18.6%)
斐川地域は C判定とD判定の割合が低い。(3.7%)
今後のスケジュール
出雲市空家等対策連絡会議で特定空家等に該当するかどうか検討されます。
*特定空家等とは、次のように周辺への影響が大きい空き家のことです。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
状態
特定空家等に該当するとされた場合
・最終的には、修繕等の行政指導や解体撤去の命令が市から出されることになります。ただ、解体撤去の命令はすぐに出されるものではなく、それまでの間は市当局と十分に相談をする機会はありますし、行政指導もありますので、十分に活用されることをお勧めします。
(参考)
空き家対策特別措置法(H27年5月26日施行)制定の目的
空き家がもたらす悪影響の懸念
・全体の傾き、主要構造の腐食 → 倒壊による被害
・屋根・外壁の剥離 → 飛散による被害
・設備、門、塀の老朽化 → 脱落や倒壊による被害
・浄化槽の破損、汚水の流出 → 衛生上の悪影響
・ゴミ等の放置、不法投棄 → 衛生上の悪影響、害獣・害虫の増殖
・景観計画に不適合 → 景観上の影響
・窓ガラスの破損、門扉の破損 → 不法侵入の危険
・植栽の不整備 → 害獣・害虫の増殖、道路通行上の影響
これらの悪影響は複合的に発生し、放置される期間が長ければ長いほど危険度等が増します。そこで国策として法律を制定し、市町村が行う空き家対策(空き家等対策計画の作成や具体的な施策)に法的根拠を与えています。